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しっかりと離婚対策

離婚の際、慰謝料その他を請求することに後ろめたさを感じる方もいます。しかし、慰謝料は精神的苦痛の損害賠償、財産分与は夫婦で共に築いた財産を分け合うということです。後ろめたさを感じる必要はまったくありません。離婚後の経済的な負担が一方にかかることのないよう定められた正統な権利なのです。
「こういう行為があり、精神的苦痛を強いられた。証拠はこれです」と提示して、相手に認知させなければ、慰謝料として貰えるものも貰えなくなってしまいます。
また財産分与に関しては、事前に共有財産について調べておくことが大事です。離婚裁判においては互いの意見や言い分、事実関係の証言が食い違うことがよくあります。よりスムーズに離婚を進めるためにも、どのような証拠を事前に集めるべきなのかをご紹介します。
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必要な証拠
- 日記
- いつ何があったかわかるように、会話の内容などをできるだけ詳細に書き込んでおきましょう。また、その日の(テレビ)ニュースなどを盛り込んでおけば、後からまとめて書いたものではなく、その日に書いたものだということで信憑性が高まります。
- 浮気の証拠
- 浮気相手との写真があれば最大の証拠となるでしょう。また、クレジットカードの利用明細やレシートなどが浮気の証拠になる場合もあります。もし既に配偶者が浮気相手と同居している場合なら、浮気相手の住所、氏名、勤務先などの情報や、同棲の事実を示す写真などの証拠を用意してください。ただしそこまでの情報を個人で集めるのが難しい場合は、探偵社や興信所に依頼して調査報告書を作ってもらうのが賢明です。
- 共有財産の証拠
- 収入に関しては、所得税の確定申告書や源泉徴収票、給与明細などを用意してください。不動産は不動産登記簿謄本、評価証明書、ローン明細などが証拠となります。預貯金は通帳、有価証券は顧問口座勘定元帳の写し、保険は保険証書などが、共有する財産の証拠となります。これらの証拠を用意できなかった場合には、共有財産の分配ができないこともあります。
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慰謝料情報
- 浮気と慰謝料
- 法律上、夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは認められていません。よって配偶者の浮気・不貞による精神的苦痛を理由に、慰謝料の請求ができます。
通常は配偶者と浮気相手の2名による共同不法行為ですから、いずれにも責任を追及できます。しかし浮気相手が配偶者の婚姻の事実を知らなかった場合、「浮気相手に責任はない」という判決が出ることもあります。また浮気相手を脅迫・恐喝するような行為はれっきとした犯罪ですので、逆に訴えられる可能性があります。
- 離婚と慰謝料
- 配偶者と離婚する場合、浮気が原因で婚姻が破綻したという充分な証拠が立証できれば、離婚という事態が多大な損害であると認められます。よって配偶者と浮気相手の双方に相応の慰謝料を請求することができます。一方、離婚に至らない場合は夫婦間の示談成立として、浮気相手のみに慰謝料を請求するのが一般的です。
- 慰謝料の相場
- 浮気相手に請求する慰謝料の相場は50~300万円程度です。裁判では浮気の回数、期間、故意の有無により、浮気による精神的被害の度合いが考慮されて判決が下されます。また、証拠収集に要した費用が考慮された判例もあります。
配偶者に請求する慰謝料は、「精神的苦痛の度合い」「婚姻期間」「配偶者の経済状態」「離婚による逸失利益」を総合して金額が決定されます。ただし実際には、配偶者が慰謝料を支払うのに充分な経済状況ではないことも多く、慰謝料をきちんと一括でもらって離婚するケースばかりではありません。しかし、そのような場合でも毎月の分割払いが計画されたり、財産分与の際に慰謝料を含めた金額が考慮されたりといった配慮がなされます。また、配偶者が上記のような状況で充分な慰謝料を支払えない場合に限って、浮気相手に不足分を追加請求することもあります。
いずれの場合でも、調停や裁判などによって第三者の判断が介入するよりは、弁護士の交渉による示談の方が慰謝料も減額されにくく、請求が通りやすい傾向にあります。ただし示談を成立させるためにも、交渉材料として浮気の証拠は必要です。法的にも充分な浮気の証拠を個人で揃えることは難しいでしょう。信用できる探偵社に調査を依頼することをお勧めいたします。
過去の離婚データ
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