こちらのページでは浮気について、よくある質問を取り上げてみました。
確かに法律上、時効はあります。あなたがご主人の浮気相手を知った時から3年、浮気相手を知らなければ不貞行為の時から20年です。これ以降に慰謝料請求の申し立てなどを行うことはできません。ただし、これは相手がこの「時効」を裁判で援用してきたときのみの話です。相手が時効を知らなければ、慰謝料請求は可能です。
浮気発覚後すぐに、証拠もないまま別居してしまった場合、「不倫関係になったのは別居後であり、その時点で夫婦関係はすでに破綻していた」と配偶者に主張される可能性があります。その場合、配偶者の有責度が軽減されてしまう恐れがあります。
慰謝料を請求する側は、相手の違法行為を証明する立証責任があります。それができない場合、慰謝料を請求することは難しいでしょう。また、配偶者の浮気に激昂して即座に家を出るようなことを行えば、「悪意の遺棄(悪意を持って、家族の責任を捨てること)」として、配偶者側から離婚理由にされてしまう恐れさえあります。
たとえ風俗店であろうとも、配偶者以外の異性と肉体関係を持てば、浮気と呼んで差し支えないでしょうが、それがたった1度だけだった場合は不貞行為とまではみなされません。ただし、何度話し合っても風俗店通いが改まらない場合には「婚姻を継続し難い事由」とみなされ、離婚請求ができます。しかし、風俗店や風俗嬢に対して慰謝料を請求することはできません。
原則的には配偶者以外の異性との肉体関係があった場合、またはそれを推認するに十分な状況が認められた場合において不貞行為は認められます。例えばラブホテルに2人で入室し2時間以上出てこない、といった場合には不貞行為があったと推認できます。入退室時に証拠写真を撮っておけば裁判の際に証拠として提出できるでしょう。
残念ながら“キスのみ”では、不貞行為とは認められないでしょう。ただし、それが互いの住居の中であったりホテルであったり、その前後の肉体関係を推認させるような写真、動画映像であれば証拠として提出することも可能です。
後に離婚や裁判にまで持ち込むかどうかはともかく、本人が浮気を認めない場合には証拠を見せるしかないでしょう。探偵社に依頼することで、一目瞭然の映像証拠を用意できれば、本人としても認めざるを得ないと思います。
判例では配偶者以外の異性と1回限りの肉体関係で離婚を認めた例はありません。「ある程度の継続性を持つ、配偶者以外の異性との肉体関係」が不貞行為と認められます。1回限りの場合、偶発的な肉体関係とみなされます。
協議離婚や調停離婚の場合は十分に使える証拠とされています。またデジタルカメラで撮影した写真であっても、民事訴訟であれば証拠として提出することが可能です。ただし、その場合は不貞行為の写真が数十枚、もしくはデジタル動画での撮影が必要になります。地方裁判所にて行われる裁判離婚に関しては、改ざんの可能性を考慮して、デジタルデータは証拠能力のないものとして扱われると言われています。